不動産売却専門家の草留です。
マイホームを売却する際に活用できる3,000万円特別控除の概要を簡単に説明します。
マイホーム売却時の3,000万控除の概要

ご自身の所有するマイホーム(居住用財産)を売却したときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。譲渡時の利益が3,000万以下であれば税金(譲渡税)はゼロになります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
現にご自身が住んでいる自宅を売却したときに適用されるほか、以前住んでいた自宅の場合は住まなくなってから3年目の年末までに売却したときに、譲渡所得から3,000万円が特別控除できる制度です。
条件・注意点

住宅ローン減税との併用不可
住み替え先で住宅ローン減税を利用する場合、3,000万円特別控除と併用することはできません。
これは、税制優遇の二重利用を防ぐためです。どちらを選ぶべきかは、譲渡所得の金額や住宅ローンの額を考慮して慎重に判断しましょう。
親族間売買はNG
親族間での売買には、3,000万円特別控除が適用されません。
親族間売買とは、配偶者や親、子、兄弟姉妹などの近親者との間で行う取引を指します。このような取引は、税務署によって形式的な売買とみなされる可能性があるため、特例の対象外となります。
再度利用には3年の期間が必要
3,000万円特別控除を一度利用した場合、次に同じ特例を利用できるのは3年後からです。
例えば、2025年にこの特例を利用した場合、次に利用できるのは2029年以降の譲渡になります。頻繁な利用を防ぐためのルールですので注意してください
また、他人に賃貸しても適用を受けることができますが、建物を解体した場合には1年以内に売買契約を締結する必要があります。建物を解体したあと、貸駐車場等にすると居住用財産譲渡の特例が適用されなくなります。
住民票があるだけでは自宅とみなされない場合があるので注意してみてください。
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