鹿児島県薩摩川内市の不動産売却

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被相続人の居住用財産を売ったときの3,000万円控除の特例

不動産売却専門家の草留です。
現在確定申告真っただ中ですね。
昨年不動産を売却された方等、確定申告はもうお済でしょうか。申告期限は3月17日(月)までとなります。

今回は相続不動産の売却、最大3,000万円の空き家特例についてご説明します。

特例の概要

この特例は、相続や遺贈により取得した不動産を一定期間内に売却した場合に適用されます。被相続人(亡くなった方)が住んでいた居住用財産を相続人が売却した際に、譲渡所得から3,000万円まで控除できる制度です。

特例の条件

この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 被相続人が一人暮らしだったこと
    • 被相続人が亡くなる直前まで一人で居住していた住宅であること。
  2. 売却した不動産が居住用であること
    • 被相続人が住んでいた家屋またはその敷地であること。
  3. 相続開始から3年以内に売却すること
    • 相続の開始(被相続人の死亡)から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。
  4. 売却する前に一定の要件を満たしていること
    • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。例えば、家屋が昭和56年5月31日以前に建築された場合には、耐震基準を満たすか、取り壊して土地のみを売却する必要があります。

親族間売買はNG

親族間での売買には、3,000万円特別控除が適用されません。
買主が親族(生計を一にする親族など)である場合は、この特例の適用ができません。

控除額と計算方式

譲渡所得は以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)   ※この譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
【例】

  • 売却価格:4,000万円
  • 取得費 + 譲渡費用:1,000万円
  • 譲渡所得:3,000万円
  • 3,000万円控除を適用 → 課税所得は0円

申請方法

この特例を適用するには、確定申告が必要です。必要な書類として、以下のものが挙げられます。

  • 被相続人の住民票の除票
  • 売買契約書のコピー
  • 相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 耐震基準適合証明書(必要な場合)

今回の空き家特例は、相続後の不動産売却において大きな節税効果があります。ただし、適用には細かい条件があるため、事前に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

また、この特例についてもっと詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。皆様のご支援を全力でサポート致します!


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