鹿児島県薩摩川内市の不動産売却

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マイホーム買い替えで税金が先送りに?「買い替え特例」とは

不動産売却専門家の草留です。
今回はマイホームを売却して新しい家を購入する際に、一定の条件を満たすことで譲渡所得税を繰り延べできる制度を解説いたします。

買い替え特例ってなに?

マイホームを売って利益(譲渡益)が出たとき、
新たにマイホームを購入すれば、譲渡益にかかる税金を“将来に先送り”できる制度です。

「税金が免除される」のではなく、「あとで払えばOKになる」という仕組みです。

適用される主な条件

  • 売却するのが居住用のマイホームであること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 売却の年の翌年12月31日までに新居を取得・居住すること
  • 新しく購入するマイホームの価格が、売却した金額以上であること
  • 確定申告をすること

メリット

  • 売却時に高額な税金を払わずに済む
  • 資金繰りが楽になる
  • 長期的な住み替え計画に役立つ

デメリット・注意点

  • 将来、新しい家を売るときに、繰り延べた分もまとめて課税される
  • 買い替え特例を使うと、3,000万円の特別控除は併用できない
  • 将来の相続や売却計画次第ではかえって不利になることもある

「3,000万円控除」とどっちが得?

    状況向いている制度
    売却益が3,000万円以下3,000万円特別控除がおすすめ
    売却益が大きく、買い替えて長く住む予定買い替え特例が有利な可能性あり

    👉 両方の制度は併用できません。ケースごとの比較が大切!

    まとめ

    買い替え特例は、住み替え時の税金対策として非常に強力な制度ですが、
    将来の売却や相続の計画まで考えて選ぶことが重要です。

    不動産売却に関するご相談は、わたくし草留にお気軽にお問い合わせください!

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