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空き家を売りたい!放置するとどうなる?

 不動産売却専門家の草留です。
「親から相続した家がそのまま」「住んでいない実家が放置状態」「遠方に住んでいる為に管理に困っている」
といった空き家に関するご相談は年々増えています。
「とりあえず今はそのままでもいいかな…」と放置していませんか?
実は空き家は、持っているだけで“お金”も“価値”も失う可能性があるのです。
今回は、空き家を放置するとどうなるのか?売却のメリットと合わせて解説します。

空き家を放置するリスクとは?

①建物の劣化が早まる
空気の入れ替えや掃除をしていない家は、湿気がこもってカビやシロアリの原因に。
放置するほど建物の劣化が進み、最悪「建物の価値ゼロ」になるケースもあります。

②固定資産税が高くなる
一定条件を満たさない空き家は、「特例措置」から外れて固定資産税が最大6倍になることも。
【固定資産税が最大6倍になるしくみとは】
多くの住宅用地は、「住宅用地特例」により固定資産税が軽減されています。
たとえば住宅が建っている土地は、200㎡以下の部分について課税標準額が1/6に軽減されるため、税金が大きく抑えられているのです。
しかし、空き家を長期間放置し、倒壊や衛生上の問題などがあると、自治体によっては「特定空き家」に指定されることがあります。
この「特定空き家」に指定されてしまうと、住宅用地としての特例が解除され、課税額が最大で6倍に跳ね上がる可能性があるのです。

【特定空き家に指定される条件】

  • 建物の倒壊・破損のおそれがある
  • 著しく景観を損ねている
  • 衛生上有害(悪臭、害虫、ゴミの放置など)
  • 管理がされておらず、著しく周辺環境に悪影響

    ③近隣からの苦情・トラブルに発展
    草木の繁茂やゴミの不法投棄、動物のすみかになることも…。
    「景観を損ねている」「虫が出て困る」など、近隣住民との関係悪化にもつながります。

    ④ 行政から「特定空き家」として指導される可能性
    管理がされていない空き家は、自治体から「特定空き家」に指定されると、最悪の場合強制撤去+費用請求されることも。

空き家は「今」売却を検討すべき理由

  • 市場価値があるうちに動いた方が得
    建物は時間が経つほど価値が落ちます。築年数が古くなる前に売却すれば、より良い条件で手放せる可能性が高くなります。
  • 空き家対策特別措置法が本格施行
    2023年の改正により、空き家に対する行政の介入が強化されています。今後、放置への対応はさらに厳しくなると予想されます。
  • 相続したばかりの方には「譲渡所得の特例」も使える
    相続後3年以内の売却で使える税制優遇(3,000万円の特別控除)もあります。
    該当する方は早めの相談がカギです。

売るのが難しいと思ったら・・ご相談ください!

空き家は「ただ持っているだけ」で資産から“負債”に変わることがあります。
今は売らないにしても、将来の選択肢を持っておくための「査定」や「相談」だけでも、早めに動くのがおすすめです。地方の古い家・・遠方にある管理できない空き家、そんな悩みこそ売却専門家の草留にお任せください。
仲介売却だけでなく、空き家管理、解体の相談もワンストップで対応いたします。

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