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自宅を手放さずにすむかもしれない――「小規模宅地等の特例」とは

 不動産売却専門家の草留です。
相続税は決して安くありません。金額にして最低でも10%、財産額によっては最大55%もの税率がかかることもあります。特に不動産を相続する場合は金額が大きくなりがちで、「この家を引き継ぎたいけど、税金のために売らざるを得ない…」というケースも少なくありません。そこで役立つのが、一定の条件を満たせば、相続する不動産の評価額を最大80%まで下げることができるという「小規模宅地の特例」という制度。
この制度は、残されたご家族が住み慣れた家に住み続けられるよう配慮されたものです。今回は、その「小規模宅地等の特例」について、わかりやすくご説明します。

「小規模宅地等の特例」でどれくらい減額されるの?

たとえば、被相続人(亡くなった方)の自宅の敷地が330㎡以内で、一定の要件を満たしていれば、その土地の評価額を80%も減額することが可能です。これは、課税対象となる評価額が1,000万円だった場合、実際には200万円の評価になるということ。これだけでも相続税はかなり軽減されます。

事業用の土地についてもこの特例が適用される場合があり、その上限面積は400㎡です。

誰が対象?特例を受けられる人の条件

特例を受けるには、「誰が相続するか」がとても重要です。対象となる相続人には、以下のような区分があります。

  • 配偶者:無条件で適用されます。
  • 同居していた親族:被相続人と実際に同居していたことが必要です。形式的な住民票だけでは認められません。
  • 別居の親族(いわゆる“家なき子”):被相続人に配偶者や同居親族がいない場合などに限り、厳しい条件のもとで対象となります。
    このように、単に「家族だから」といって誰でも使える特例ではありません。特に「家なき子」のケースなどは適用判断が難しいため、専門家に確認することをおすすめします。

適用するには、専門家のアドバイスが鍵

この特例を正しく使えるかどうかで、将来にわたる家族の住まい方が大きく変わる可能性があります。相続税対策の一環として、税理士などの専門家に早めに相談することが安心の第一歩です。
今回のまとめ

  • 「小規模宅地等の特例」は、不動産の評価額を最大80%まで減額できる制度
  • 自宅の土地なら330㎡まで、事業用なら400㎡までが対象
  • 配偶者や同居親族が特に対象となるが、要件は細かく専門的
  • 適用可否の判断は税理士などの専門家に相談を

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