皆さんこんにちは。
私は薩摩川内市を拠点に、不動産売却専門家として活動している草留裕也です。
相続や不動産売却のご相談をいただく中で、「使っていない田畑、山林などの固定資産税をいつまで払い続けなければならないの?」「価値のない土地は放棄できるの?」といったご質問をいただくことがあります。
相続した不動産は、知らないうちに税金や管理の負担が続いているケースも少なくありません。
そこで今回は、「固定資産税の支払いはいつまで続くのか?」をテーマに、相続した実家や土地を所有し続ける際の注意点について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
相続した実家や土地、放置していても税金はかかり続けます

相続した実家や利用していない土地について、次のようなご相談をいただくことがあります。
- 亡くなった父の名前で固定資産税の納税通知書が届いている
- 誰も住んでいない実家なのに固定資産税を払い続けている
- 価値のない土地だけ放棄したい
- 不動産ごとに相続人を分けることはできるの?
- 相続登記をしないままでも問題ない?
実は、相続した不動産には多くの方が誤解しているポイントがあります。
固定資産税は「所有している限り」かかり続けます

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税される税金です。
そのため、
- 誰も住んでいない実家
- 何年も利用していない土地
- 遠方にあって管理できていない不動産
であっても、所有している限り固定資産税の納税義務は続きます。
「使っていないから税金もかからないだろう」と思われる方もいらっしゃいますが、利用状況に関係なく課税されるのが原則です。
亡くなった方の名前で納税通知書が届いている場合は?

相続登記が済んでいない場合でも、自治体によっては亡くなった方の名前で納税通知書が送付されることがあります。しかし、だからといって名義変更が不要というわけではありません。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
相続登記をしないまま放置すると、過料の対象となる可能性もあります。
不動産ごとに相続人を分けることはできる?

結論から言うと、可能です。
例えば、
- 実家は長男
- 田畑は次男
- 山林は長女
というように、遺産分割協議によって不動産ごとに取得者を決めることができます。
その場合、それぞれの不動産について相続登記を行います。
価値のない土地だけ放棄することはできる?

ここは特に誤解が多い部分です。
相続放棄は、
「実家だけ相続する」
「田畑だけ放棄する」
というような選択はできません。
相続放棄をする場合は、預貯金や不動産を含めた相続財産すべてを放棄することになります。
そのため、
「価値のある財産だけ相続して、負担になる土地だけ放棄したい」
ということは原則できません。
相続した不動産を放置するリスク

相続した不動産をそのままにしていると、
- 固定資産税が毎年かかる
- 草木の管理が必要になる
- 建物の老朽化が進む
- 相続人が増えて話し合いが難しくなる
- 売却手続きが複雑になる
などの問題が発生する可能性があります。
特に地方では、利用予定のない不動産を長期間所有し続けることで、将来的にお子様やお孫様の負担になるケースも少なくありません。
「売る」「残す」を早めに考えることが大切です

不動産には一つとして同じものがありません。実家として残した方がよいケースもあれば、早めに売却した方が負担を軽減できるケースもあります。大切なのは、「今は使わないからそのままにしておこう」ではなく、「将来どうするか」を考えることです。
当社では、不動産売却のご相談だけでなく、
- 相続登記の進め方
- 相続人間での不動産の分け方
- 利用予定のない土地の活用方法
- 実家じまいの進め方
などについても専門家と連携を取りながらご相談を承っています。固定資産税を払い続けるべきか、売却を検討した方がよいのか、一緒に整理しながら最適な方法を考えます。相続した実家や土地のことでお困りの際は、お気軽にご相談ください。