鹿児島県薩摩川内市の不動産売却

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接道義務とは?不動産売買で絶対に押さえておきたいポイント

皆さんこんにちは。
私は薩摩川内市を拠点に、不動産売却専門家として活動している草留裕也です。
不動産の売却・購入を進めるうえで、「接道義務」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
接道義務は、建物が建てられる土地かどうかを左右する、とても重要な基準です。
この記事では、基本的な考え方と、実際の現場で起こりやすいトラブル例をわかりやすく解説します。

接道義務の基本的な考え方

● 建築基準法で定められた“絶対条件”

建物を建てるためには、原則として
幅4m以上の道路に、土地が2m以上接していなければならない
という決まりがあります(建築基準法43条)。

この条件を満たさない土地は「再建築不可」と判断され、
・建替えができない
・増改築が制限される
・資産価値が大きく下がる
などの影響が出ます。

● “道路”として認められるものとは?

売買現場では、単に「前の道が車が通れればOK」ではありません。
以下のいずれかに該当する場合にのみ「道路」と認められます。

  • 42条1項1号道路(公道)
    普段私たちが使う一般の道路。市道・県道など。
  • 2項道路(いわゆるセットバックが必要な道)
    幅4m未満の古い道。中心線から2m後退して建物を建てる必要がある。
  • 位置指定道路(開発時に指定された私道)
    昔の分譲地でよく見られる、役所に指定された私道。
  • 開発道路
    開発行為で整備された道路。

※ よくある勘違いですが、
「舗装している私道」=「建築基準法上の道路」
とは限りません。

● 接道義務は売主側も要チェック

売主様の中には、
「長年住んでいたから当然建て替えできると思っていた」
という方も珍しくありません。
しかし 昔は建てられたが、現在の基準では建て替え不可 というケースもあります。

売却前に必ず
・法務局の地図
・市役所の道路管理担当
・建築指導課
で、その道が“道路”として認定されているかを確認しておくことが大切です。

接道義務で起こりやすいトラブルと注意点

● トラブル① 「道路だと思っていたら道路ではなかった」

見た目は道路でも、私道で未指定というケースは意外と多いです。
位置指定道路の“指定番号”が見つからないと、建築基準法上の道路として認められません。

こうした土地は、
・建て替え不可
・住宅ローン審査に通らない
・価格が大きく下落する
など、売買に大きな影響が出ます。

→ 事前確認が最重要。


● トラブル② セットバックを知らずに購入し、想定より土地が小さくなる

2項道路の場合、
・その道路の中心から2m
を確保するため、敷地の一部を道路として提供する必要があります。
この「セットバック」を知らずに購入すると、
「購入後に建物を建てられると思っていた広さが確保できない」
という事態に。

→ 案内時・重説時にしっかり説明することが必須。


● トラブル③ 私道の通行・掘削承諾が必要だった

建物建築や上下水道工事には、私道の掘削承諾が必要です。
しかし共有者全員から承諾が得られないと工事ができないことも。

特に相続で所有者が増えていたり、不在地主がいる場合は要注意です。

→ 私道は「通行権」「掘削承諾」の確認が命。


● トラブル④ 再建築不可物件なのに“建て替えできる”と誤解される

売主様も買主様も、「家が建っている=建て替えできる」と思いがちです。
しかし現行法で接道義務を満たしていないと、再建築不可のままです。

再建築不可物件は
・価格が安く設定される
・投資目的以外では売れにくい
・金融機関の融資が通らない
など特徴があるため、正しい説明が必要です。

接道義務は不動産売買の“根幹”になる重要ポイント

接道義務は、不動産売買の価値や活用方法に直結する非常に重要な要素です。

  • 「道路の種類」「接道状況」は必ず事前にチェック
  • 見た目が道路でも、法的に道路と扱われないことがある
  • セットバックや私道承諾は売買後のトラブルの原因になりやすい

不動産の売却や購入を検討されている方は、
ぜひ早めに専門家へご相談いただき、
接道状況をしっかり確認したうえで進めることをおすすめします。

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