鹿児島県薩摩川内市の不動産売却

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接道が私道で「持分が無い」不動産は売れない?

皆さんこんにちは。
私は薩摩川内市を拠点に、不動産売却専門家として活動している草留裕也です。
不動産の売却相談で、不安の声の一つとして
「前面道路が私道で、しかも持分が無いのですが大丈夫でしょうか?」
というケースです。

結論から言えば、私道に持分が無い不動産でも売却は可能です。 ただし、公道に接道している物件と比べると、 事前に整理・説明しておくべきポイントが多くなります。
この記事では、

  • 接道が私道で持分が無い場合の主なリスク
  • 売却時に問題になりやすい点
  • 事前に取るべき具体的な措置

を、売主様目線でわかりやすくまとめます。

そもそも「私道で持分が無い」とは?

私道とは、国や市町村が管理する公道ではなく、 個人や複数人が所有している道路のことをいいます。

その私道について、

  • 自分の土地に私道の持分が無い
  • 隣地や第三者が私道を単独または共有で所有している

このような状態を「私道で持分が無い」といいます。

現在は問題なく通行できていても、 法的な権利関係が曖昧なままになっているケースも少なくありません。

接道が私道で持分が無い場合の主なリスク

① 通行できなくなるリスク

内容
現在は慣習的に通行できていても、 将来的に私道所有者から通行を制限される可能性があります。

売却への影響

  • 買主様が不安を感じる
  • 住宅ローン審査でマイナス評価になる

取るべき措置

  • 通行承諾書を取得し、書面で残す
  • 長年通行してきた事実を整理しておく

② 掘削(上下水道・ガス工事)ができないリスク

内容
私道の地下に水道管・下水管・ガス管が通っている場合、 将来の修繕や引き直し工事の際に、 私道所有者の掘削承諾が必要になることがあります。

売却への影響

  • 建替えやリフォームが制限される
  • 金融機関が融資に慎重になる

取るべき措置

  • 通行・掘削承諾書を取得できるか確認
  • 配管の位置や経路を把握しておく

③ 再建築できない可能性

内容
建築基準法では、 原則として幅員4m以上の道路に2m以上接道していることが求められます。

私道であっても条件を満たせば建築可能ですが、 条件を満たさない場合は再建築不可と判断されることがあります。

売却への影響

  • 土地の評価が大きく下がる
  • 買主様が限定される

取るべき措置

  • 建築住宅課で建築基準法上の道路か確認
  • 再建築の可否を明確にする

④ 住宅ローンが通りにくいリスク

内容
金融機関は、私道の権利関係を非常に重視します。 特に持分が無い場合、 通行・掘削の権利が不明確だと融資が否決されることもあります。

売却への影響

  • 現金買主に限定されやすい
  • 売却期間が長期化しやすい

取るべき措置

  • 承諾書の有無を整理
  • 不動産会社を通じて金融機関目線で確認

⑤ 将来トラブルに発展するリスク

内容
私道所有者が代替わりした際に、 これまでの慣習が通用しなくなることがあります。

売却への影響

  • 通行や工事を巡るトラブル
  • 買主様からのクレームや責任問題

取るべき措置

  • 合意内容をできる限り書面で残す
  • 重要事項説明で丁寧に説明する

私道で持分が無い不動産は本当に売れない?

「私道で持分が無い=売れない」と思われがちですが、 実際には

  • 状況が整理されている
  • リスクが正しく説明されている
  • 価格設定が適正である

この条件が揃えば、成約に至るケースは少なくありません

問題なのは、 私道についての説明が不十分なまま売り出してしまうことです。

売却前に必ずやっておきたいこと

①登記簿・公図で私道の所有関係を確認する

②役所で建築基準法上の扱いを確認する

③通行・掘削承諾の可否を整理する

④不動産会社とリスクを共有し、説明方針を決める

「売れない不動産」ではなく「説明が必要な不動産」

接道が私道で、しかも持分が無い場合、 確かに注意点は多くなります。

しかしそれは、 売れない不動産なのではなく、準備と説明が必要な不動産というだけです。

不安を感じたまま先送りにするより、 まずは現状を整理し、選択肢を把握することが第一歩です。

私道・再建築・相続など、判断が難しい不動産についても、 無理に売却を勧めることはありません。 状況に合った進め方を、一緒に考えていきましょう。
薩摩川内市の土地や建物、不動産売却の相談はきれいハウジングにご相談ください!!

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