皆さんこんにちは。
私は薩摩川内市を拠点に、不動産売却専門家として活動している草留裕也です。
遺品整理や実家の片付けをしていると、刀や短刀、やり、なぎなたなどの刀剣類が見つかることがあります。
「これって持っていて大丈夫?」「勝手に捨てていい?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
刀剣類は一般の不用品とは違い、法律によって扱いが決められています。
今回は、実家から刀剣が見つかった場合の正しい対応と手続きの流れを解説します。
なぜ実家から刀剣が見つかるのか

昔の住宅では、刀剣類を家に保管しているケースは珍しくありません。
- 先祖が所持していた
- 記念品として残していた
- 骨董品として保管していた
相続人が存在を知らず、遺品整理で初めて見つかることも多くあります。
勝手に処分してはいけない理由

刀剣は法律の対象となる可能性があります。
日本では 銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法) により、所持・保管・譲渡が定められています。
そのため、
- ゴミとして処分する
- フリマで売る
- 知人へ譲る
といった行為は、状態によっては違法となる場合があります。
まずは落ち着いて確認することが大切です。
最初に確認する「登録証」

刀剣類には登録証(写真のもの)が付いていることがあります。
これは文化財として登録された刀に付く証明書です。
登録証がある場合
→ 所持自体は可能です
ただし、
- 売却
- 相続
- 名義変更
の際には手続きが必要になります。
登録証は刀類と一緒に保管しておきましょう。
登録証がない場合の対応
登録証が見当たらない場合は、自己判断で処分してはいけません。
この場合は警察へ相談します。
重要なポイントは次の通りです。
- むき出しで持ち歩かない
- 布や箱に入れる
- 事前に警察へ連絡して指示を受ける
多くの場合、「発見届」の提出後、教育委員会で登録手続きが行われます。
処分方法の選択肢

状況に応じて、以下の方法があります。
① 登録して保管する
記念品として残すケース
② 専門業者・骨董店へ売却
価値がある刀類の場合は査定されます
③ 寄贈する
博物館や団体が受け入れる場合もあります
④ 警察へ相談し処分
価値がなく保管しない場合
※登録証は発行元の教育委員会に返還する必要があります。
不動産売却時に注意したいポイント

実家の売却前に刀剣類が見つかることは少なくありません。
このとき注意したいのは残置物の扱いです。
- 刀剣は一般の不用品回収では扱えない
- 相続人の責任で対応が必要
- 売却スケジュールに影響することがある
早めに確認しておくことで、スムーズな売却につながります。
また、実家から刀剣類が見つかった場合は、慌てて処分するのではなく、
- 登録証の有無を確認
- 登録がなければ警察へ相談
- 保管・売却・処分を選択
という流れで対応することが大切です。
遺品整理では、刀剣のほかにも仏像や古銭など判断に迷うものが出てくることがあります。
売却前の整理は、想像以上に時間がかかることも少なくありません。
当社では、不動産売却のご相談だけでなく、実家整理や残置物の対応についてもサポートしています。
「何から始めればいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。