皆さんこんにちは。
私は薩摩川内市を拠点に、不動産売却専門家として活動している草留裕也です。
さらに、相続や終活に関わるシニアライフカウンセラーとしても、皆さまの“これからの暮らし”を考えながらサポートしています。
前回の記事では「相続した不動産を“高く・早く”売るための準備と売却戦略」について解説しました。
相続した不動産を売却したあとも、「売ったら終わり」ではありません。
売却後には、確定申告や税金の支払いなど、いくつかの大切な手続きが必要になります。
今回は、不動産売却後に行うべき手続きの流れを、わかりやすく解説します。
売却後に必要な主な手続き

不動産を売却したあとには、次のような手続きが必要です。
(1)代金の受け取り・領収書の確認
売買契約が完了したら、まずは代金の入金確認を行いましょう。
司法書士による所有権移転登記が完了した後、買主に引き渡しを行います。
また、不動産会社からの仲介手数料の領収書や、司法書士への報酬明細書なども大切に保管しておきます。
これらは後の確定申告で必要な書類になります。
(2)固定資産税の清算
売却時には、年度途中での固定資産税の精算を行います。
通常は「1月1日時点の所有者」に納税義務がありますが、売買契約書に基づき、
売却日を基準に買主と日割りで清算します。
決済当日に、清算分の金額を確認しておくと安心です。
(3)公共料金・管理費などの名義解約
戸建ての場合は、水道・電気・ガスなどの契約名義解約を忘れずに行いましょう。
マンションの場合は、管理組合への売却報告や管理費精算も必要です。
確定申告が必要なケースとは?

相続した不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、
翌年に確定申告が必要となります。
一方で、売却価格が購入時より低く損失となった場合には、確定申告を行うことで
「損益通算」や「繰越控除」が使えるケースもあります。
どちらの場合も、申告をしておくことで税務上のメリットを受けられる可能性があります。
確定申告の流れ(時期と必要書類)

確定申告は、売却した翌年の2月16日~3月15日頃までに行います。
主に次のような書類が必要になります。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 売買契約書 | 売却金額の確認用 |
| 仲介手数料などの領収書 | 必要経費として計上可能 |
| 登記簿謄本・登記費用の領収書 | 登記にかかった費用を証明 |
| 譲渡した不動産の取得費を証明する書類 | 相続の場合は「相続税申告書」や「被相続人の購入資料」など |
| 印鑑証明書・本人確認書類 | 申告時の本人確認用 |
💡 取得費が不明な場合は、国税庁の基準により「売却価格 × 5%」を取得費として計算することができます。
(ただし、実際の購入費用がわかる場合は、その金額を使う方が有利になるケースが多いです。)
税金を軽減できる特例も確認しよう

相続した不動産を売却する際には、条件を満たすことで
次のような特例控除を受けられる可能性があります。
- 3,000万円特別控除(居住用財産の売却)
- 相続空き家の3,000万円特別控除(一定の条件付き)
- 長期譲渡所得の軽減税率(所有期間5年以上)
どの特例が使えるかは、売却時の状況によって異なります。
不動産会社や税理士に確認しながら、最も有利な方法で申告することが大切です。
売却後の手続きで失敗しないために

不動産の売却は「引き渡して終わり」ではなく、
確定申告までを含めて完結と考えることが大切です。
申告を怠ると、後から追徴課税になるリスクもあります。
早めに書類を整理し、必要に応じて専門家に相談しておくことで、
スムーズに売却後の手続きを終えられます。
きれいハウジングは専門家と連携しながら、安心・確実な相続不動産の売却を全力でサポートいたします。